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保証協会をご利用いただける方

営業経歴

県内に事務所(住居店舗・事業所)がある個人・法人・及び中小企業者で組織する組合の方

ただし、制度融資の場合は、それぞれの制度の定めるところによりますが、創業関連保証と創業等関連保証については、創業前から対象となる場合があります。

企業規模

法人の場合は、資本金・従業員数のいずれか一方が該当すれば対象となります。

業種 資本金 従業員
製造業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
(医療法人) (制限なし) (300人以下)
小売業 5,000万円以下 50人以下
政令特例業種 資本金 従業員
ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業 3億円以下 300人以下
情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

保証対象業種

中小企業信用保険法施行令で定める業種となっており、商工業のほとんどの業種でご利用いただけます。

ただし、農林・漁業、金融・保険業、サービス業のうち風俗関連営業等、宗教・政治・経済・文化団体、その他中小企業信用保険法等において不適当と認める業種についてはご利用いただくことができません。

また、許認可や届出を必要とする事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていることが必要となります。

資金用途

中小企業がその事業に必要な運転資金と設備資金

※事業資金以外の生活資金などの消費資金、投機資金等は該当になりません。

資金用途

個人、法人、組合

2億8,000万円 4億8,000万円

※上記以外に国の政策上、別枠として設けられている保証制度があります。

※他県の保証協会利用がある場合は、その利用額と合算となりますのでご注意ください。

連帯保証人・担保

<保証人の原則不要>

一般事業者については次のような場合を除き法人の代表者以外の保証人を求めることはいたしません。

  1. 実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人又は申込人(法人の場合はその代表者)とともに当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合
  2. 本人又は代表者が健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
  3. 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申出があった場合

<担保は原則不要>

制度により、担保が必要な場合があります。

担保提供者は、法人の代表者および上記(1)から(3)に該当する場合を除き、連帯保証人の参加は不要となります。

信用保証料

制度案内をご覧下さい。

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